~解約・退去について~

引越しが決まった場合は、速やかに連絡を下さい。

●解約は引越しの1ヵ月以上前までに届出することで賃料に無駄が発生しません。

●1ヵ月に満たない場合は、届出より1か月分の賃料がかかります。

●解約月の賃料は通常通り一か月分を入金ください。解約後に日割精算を行います。

 例)7月3日に退去する場合 
⇒6月2日までに届出いただければ賃料に無駄が発生しません。
⇒賃料は通常通り6月末までに7月分の全額をお支払いいただき、退去後の清算手続にて7月4日~31日までの28日分を日割り計算して返金させていただきます。

 

退去日までの手続き

・退去日までに公共料金などの精算を済ませて下さい。

・不燃物、粗大ごみは月1回の収集です。ゴミの処分を計画的に済ませて下さい。

・郵便局への転居届を提出して下さい。

 

退去立会い

・退去日には家財をすべて搬出した状態で原則契約者ご本人の立会いが必要となります。

・室内備品(あらかじめ備え付けられていたもの)は、引っ越し時に持ち出さないよう確認して下さい。

・立会時に契約開始時にお渡しした入居ファイルおよび鍵をご返却いただきます。

・退去立会では室内の原状回復個所、自転車置場、ゴミ集積マス、ポストの状況を確認させていただきます。

 

原状回復修理費用について

退去時には「故意」「過失」「善管注意義務違反」その他、通常の使用を超える損傷・損耗などがある場合は、その費用を負担いただくことになります。

※「善管注意義務」とは、一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという義務のことです。清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合などが、この違反にあたります。